1989-03-28 第114回国会 参議院 商工委員会 第2号
さらに四十二年になりまして特定繊維工業構造改善臨時措置法というのが制定されまして、ここで特定繊維工業という名前にありますように、四業種――紡績業、織布業、メリヤス、染色業というものをとらえまして、これについての過剰設備の処理と設備の近代化を進めてきたということがございます。
さらに四十二年になりまして特定繊維工業構造改善臨時措置法というのが制定されまして、ここで特定繊維工業という名前にありますように、四業種――紡績業、織布業、メリヤス、染色業というものをとらえまして、これについての過剰設備の処理と設備の近代化を進めてきたということがございます。
○政府委員(岡松壯三郎君) 本法は四十九年に特定繊維工業構造改善臨時措置法の全面改正という形で生まれたわけでございまして、ここでは異業種間の垂直連携による知識集約化を構造改善の主軸に据えてやってきたわけでございますとともに、繊維工業構造改善事業協会に情報提供事業というものを新たに加えまして四十九年スタートしたわけでございます。
確かに一番最初の、昭和四十二年に最初に現在の法律のもとの形をお願いいた しましたときには特定繊維工業構造改善臨時措置法という形でお願いいたしました。
昭和四十二年の時代の特定繊維工業構造改善臨時措置法と申しますのは、特定の業種につきまして設備の近代化という点に力を入れまして、その限りではかなりの成果があった、当時の時代的な要請にはこたえたというふうに考えるわけでございます。
見てみますと、これはもともとは特定繊維工業構造改善臨時措置法というので取り組まれた。その当時は、いわゆる一つの業種の構造改善というのが主たるものだったと思うのです。しかし、それ以来ずっと続いて今日の法律まで臨時措置法ということで十六年間の年月が経過しておるわけですね。
これはもともとを言いますと、昭和四十二年に特定繊維工業構造改善臨時措置法、今と内容は違いますけれども、それからずっと引き続いてですから、きょうまで大体十六年間やってきておるわけです。
そこで、この繊維産業界では、新潟県の場合をとってみますと、昭和四十二年から特定繊維工業構造改善臨時措置法に基づく国の施策にのっとって設備の構造改善事業に取り組んできております。ところが、その成果があらわれぬうちに、御承知のように第一次オイルショックということで不況に見舞われたわけです。また、発展途上国の追い上げが非常に強い。
〔委員長退席、渡部(恒)委員長代理着席〕 借入金につきましては、昭和四十二年度から四十八年度まで実施されてまいりました特定繊維工業構造改善臨時措置法に基づきます繊維工業の構造改善事業の貸付原資の調達、このために政府保証つきで金融機関から借り入れを行ってきたわけでございますが、現在はその借入金の借りかえを毎年所要額計上しておるという状況でございまして、五十四年度分につきましては八十四億円の実績になっております
これは何もわが党だけがこういうことを主張しているのではなしに、これまで当委員会で、たとえば四十九年三月十二日、伝統的工芸品産業の振興に関する法律案に対する附帯決議の中におきまして、あるいは四十九年五月八日、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議の中で、さらにまた、これは五十年七月四日の繊維関係伝統的工芸品産業の安定に関する件の決議の中で、あるいは五十一年五月二十四日の絹業安定対策
特定繊維工業構造改善臨時措置法として成立いたしました現行法に基づく改善事業が、その後の実施経過を踏まえ、今回その期間を五カ年延長すること、アパレル産業の振興を図るため、人材育成事業の実施、あるいは産元、親機等を構造改善事業の主体に加えることを主な点といたしました構造改善臨時措置法の一部の手直しをすることについて、私は一定の評価をするものであります。
特に昭和四十二年に初めて特定繊維工業構造改善臨時措置法ができ上がったわけでありますが、このときに紡績の過剰設備を廃棄する計画がありましたが、全くそのときは実効が上がらなかったというふうに実は伝えられているわけであります。 四十二年当時の計画と実績について、概要でいいですからちょっとお示しをいただきたいと思います。
○政府委員(栗原昭平君) 特定繊維工業構造改善臨時措置法に基づきます過剰設備の処理でございますが、このときの法律に基づきまして紡績についての過剰設備の処理は、二百四十万錘以上二百八十万錘という形で最初に基本計画で定められたわけでございます。この計画は、その後事情の変更によりまして目標錘数が百十万錘以上百五十万錘以下というふうに改定をされております。
現行構造改善事業は、言うまでもなく、昭和四十二年から実施された特定繊維工業構造改善臨時措置法に基づく構造改善事業の後を受けまして、昭和四十九年から行われているものでありますが、それまでの、設備近代化やスケールメリットの追求などを中心とした、輸出競争力の維持強化を主眼とする政策から、高付加価値化、差別化等による、国際競争力の維持を図る、知識集約化路線へと移り変わってきたことは、御承知のとおりであります
ところが四十二年の七月に制定されました特定繊維工業構造改善臨時措置法というのがございますが、これにはその設備の処理に関するアウトサイダー規制が入っておりました。別に大した問題にはならなかったのでございます。今回はなぜこれがこんな大問題になったのかと、私どもとしてはいささか理解に苦しむものでございます。
したがいまして、今後設備廃棄の話をまとめていくに当たりまして、たとえば残存者負担の問題あるいは新増設制限の問題について、アウトサイダー規制があった方がいいということで申し上げているわけでございますけれども、独禁法との関係の御指摘がございましたが、先ほども申し上げましたように、昭和四十二年に制定されました特定繊維工業構造改善臨時措置法には、持定精紡機の処理命令という非常にきつい形のアウトサイダー規制がすでに
つまりこういう要件に該当していない場合には認可してはいけない、この法案によりますと指示をしてはいけない、いわば消極要件を列記してあるのでございまして、したがいまして、そもそもの淵源は独占禁止法にあるものでございますけれども、これは私から申し上げるのはちょっとよけいなことでございますが、先ほどもちょっとお話が出ました特定繊維工業構造改善臨時措置法というのが昭和四十二年に制定をされておりますが、これが戦後
従来、繊維産業に関しましては、先ほど通産省のほうからもお話がありましたが、特定繊維工業構造改善臨時措置法によりまして雇用奨励金制度というものがあります。それから日米繊維協定に基づきますところの輸出規制に伴う繊維産業離職者雇用奨励金制度というものも設けておったわけでございますが、いま大臣からも申し上げましたように、そのときは高度成長の中でそれ自体あまり発動することはなかった。
公立障害児教育諸学校に係る経費の国 庫負担に関する法律案(第七十一回国会松永 忠二君外二名発議) 第二〇 国土利用計画法案(衆議院提出) 第二一 日本放送協会昭和四十六年度財産目 録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに 関する説明書 第二二 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の 運用に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第二三 特定繊維工業構造改善臨時措置法
○議長(河野謙三君) 日程第二三 特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。商工委員長剱木亨弘君。 〔剱木亨弘君登壇、拍手〕
午前に引き続き特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(剱木亨弘君) 特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(剱木亨弘君) 特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案について参考人の方々から御意見を聴取することといたします。
工業会副会長 土田哲治良君 日本タオル工業 組合連合会専務 理事 伊東 壮晃君 日本染色協会会 長 高岡 定吉君 全国繊維産業労 働組合同盟副書 記長 井上 甫君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○特定繊維工業構造改善臨時措置法
○委員長(剱木亨弘君) 午前に引き続き特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、参考人の方々から御意見を聴取することにいたします。 午後は、参考人として日本絹人繊織物工業会副会長土田哲治良君、日本タオル工業組合連合会専務理事伊東壮晃君、日本染色協会会長高岡定吉君、全国繊維産業労働組合同盟副書記長井上甫君、以上四名の方々に御出席をいただいております。
課長 斎藤 顕君 参考人 金属鉱業事業団 理事長 平塚 保明君 日本鉱業協会副 会長 森 五郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○参考人の出席要求に関する件 ○金属鉱業事業団法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○特定繊維工業構造改善臨時措置法
○政府委員(橋本利一君) 特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨につきましては、ただいた大臣が申し述べましたとおりでございますが、以下、その内容につきまして補足して御説明申し上げます。 まず第一は、法律の対象とする業種を従来の四業種から繊維工業全体に拡大することについてであります。
○委員長(剱木亨弘君) 質疑の途中ですが、この際、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、これより趣旨説明を聴取いたします。中曽根通商産業大臣。
昭和四十九年五月九日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十八号 昭和四十九年五月九日 午後二時開議 第一 在外公館の名称及び位置並びに在外公館 に勤務する外務公務員の給与に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部 を改正する法律案(内閣提出) 第三 農林漁業団体職員共済組合法等の一部
海外投資のあり方については、金属鉱業事業団法改正案、特定繊維工業構造改善臨時措置法改正案等の審議を通じてたいへん問題になったところでありますが、この問題について、政府としても、単に民間の自粛にまかせ、あるいは恣意的な行政指導によるだけでなく、何らかの制度的措置を考慮すべきである、こういうふうな点がたびたび強く指摘されておるわけでございまするが、この保制険度の拡充の問題と関連して、政府はこの面についてどう
○玉置委員 目下審議の過程にあります特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案、これにつきまして、昨日各界から参考人を招致いたしまして、その意見を承ったわけでありますが、この法案そのものよりも、むしろ現在の繊維工業の非常な危機というものについての関心が非常に強うございまして、それに対するいろいろな施策を緊急に講じてもらいたいという意見が多うございましたので、一、二それについての政府の見解をただしながら
内閣提出、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がございますので、これを許します。玉置一徳君。
さて本日は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案について意見を述べるようにとのことでございますので、同改正法案につきまして私の考えを申し上げるとともに、業界の現状を御報告申し上げて、業界の窮状打開に関して適切な御配慮をお願いいたしたい、かように考えるわけであります。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正 する法律案(内閣提出第三二号) ――――◇―――――
○濱野委員長 内閣提出、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、参考人として、日本衣料縫製品協会副会長青田竜世君、全国繊維産業労働組合同盟副書記長井上甫君、日本繊維産業労働組合連合会委員長小口賢三君、日本メリヤス工業組合連合会理事長外海忠吉君、日本綿スフ織物工業組合連合会会長寺田忠次君、以上五名の方に御出席を願っております。